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離婚裁判で準備するもの

離婚裁判を始めるためには離婚訴訟の当事者の、夫か妻の所在地を直轄する家庭裁判所に訴状を提出します。
その際には申し立てのための費用と離婚判決の訴状、離婚調停不成立調書と夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。
それぞれの書類は弁護士に離婚裁判を、依頼した場合は管理するのは弁護士です。
訴訟を起こす人の中にはリスクが伴う本人訴訟を起こす人もいます。
本人訴訟のリスクとは本来なら、勝てるはずの訴訟で負けてしまうことです。
そして裁判に進めるのは調停を行って不成立になった場合だけです。
なお離婚裁判の訴状を自分で作成する場合は、裁判所のホームページからダウンロードが可能です。
離婚裁判の申し立てに必要な費用で離婚のみの場合は収入印紙代として13000円必要です。
離婚と財産分与の場合は13900円で、それに養育費を足した場合は14800円かかります。
他にも160万円以上の慰謝料を請求する場合は請求額に応じて変化します。
詳しい費用は裁判所のホームページの手数料額早見表で確認できます。
そして訴え提起が受理されると郵送されて来るのが訴状の写しと口頭弁論期日呼び出し状です。
被告はその訴状に対しての反論や主張を答弁書として裁判所に提出します。

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