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離婚裁判をするなら法定離婚事由があるかを確認

夫婦が離婚を考えるときは、まずは話し合いを行い、両者の話し合いで決着しない場合は調停員をはさむ形で進める調停離婚へと進んでいきます。
そして、調停でも決着がつかない場合は、離婚裁判へと進むことになります。
裁判では子供の養育費や親権、慰謝料など様々な部分で争うことになりますが、離婚裁判の前には気をつけたいこともあります。
協議離婚や調停離婚では離婚の理由は特に原因は問われませんが、裁判となると法定離婚事由がないと有利に進めていくことはできません。
そして不法行為をした側からは離婚請求ができないことも理解しておきましょう。
法定離婚事由としては、不貞行為や悪意の遺棄、回復の見込みがない精神病や3年以上の生死不明などがあげられます。
さらに婚姻を継続しがたい重大な事由もあげられますが、これは裁判所が検討して判断していくことになります。
認められる事例としては暴力やギャンブルや浪費などの金銭的な理由などがあげられます。
いずれの場合も有利に進めていくためには証拠を揃えておくことも大切です。

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